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【コロナウイルス対策】新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案について

令和2年3月12日、衆議院本会議で今全国に多数の感染者を出している「新型コロナウイルス」を適用対象に入れる「新型インフルエンザ等対策特別措置法」、

通称「新型インフル特措法」の改正案が可決され、翌13日に決定するかどうかの議会がおこなわれる予定です。

この「新型インフルエンザ等対策特別措置法」とはどのようなもので、可決されると我々の生活にどういった変化があるのでしょうか。

目次

新型インフルエンザ等対策特別措置法とは

新型インフルエンザ等対策特別措置法とは、2012年の5月11日に制定された法律です。

新型インフルエンザ等が発生した際に感染症法などと相まって対策の強化を図り、国民の生命や健康を保護することや、それに伴う生活や経済への影響を最小限にすることを目的に制定されました。

もとより、先日に決定された「新型コロナウイルス対策基本」の内容である「外出の自粛」や「学校の休校」などの内容に法的な裏付けが加わったと考えると分かりやすいかもしれません。

なぜ新型インフルエンザ等対策特別措置法に改正が必要なのか?

この法律での「新型インフルエンザ等」とは、感染症法に載っている「新型インフルエンザ等感染症」と、「新感染症」のうち「全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの」を指していて、

新型インフルエンザだけでなく、急激に流行して国民に重大な影響を及ぼすおそれのある新型の感染症が発生した場合にも対応できるとされています。

しかし、今回流行している新型コロナウイルスは、感染症法に基づく指定感染症や検疫法に基づく「検疫感染症」に指定されていて、この法律の「新型インフルエンザ等」には該当しないとしています。

なので、今回の改正法案により適用できるするために国会で審議がされています。

新型インフルエンザ特措法 「緊急事態宣言」

この法律は、新型インフルエンザ等の感染症が発生すると、内閣総理大臣は原則として政府対策本部を設置し、都道府県知事と市町村長も対策本部を設置しなければなりません。

また、この法律の最大の特徴は急速な蔓延によって国民の生活や経済への大きな影響がある事態になった際に内閣総理大臣が「緊急事態宣言」を発令できることです。

この「緊急事態宣言」が発令されると、

・国民の予防接種

・国民の不要な外出の自粛や学校、商業施設や社会福祉施設など、床面積が1000㎡の人が多く集まる施設の使用を制限すること。

・医療提供体制の確保として臨時医療施設の開設の際に第三者の土地や建物を強制的に使用すること。

・鉄道や輸送をおこなっている企業に対して緊急に必要となる薬や医療品、感染防止の物資の運送をさせること。

・買占めや物資不足を防ぐためマスクや消毒液など、新型インフルエンザの対応に必要な物資の保管や売り渡しの要求。
また、応じない場合があれば国が取り収めること。

・新型インフルエンザの対応に必要な物資の価格安定をさせる法律(国民生活安定緊急措置放など)の運用

・行政上の申請の延長

・政府が認める金融機関の特別融資など

などが法的な裏付けによって可能になります。

しかし、土地の使用による損失の補償や医療従事者への実費など、これらにかかる金銭的な負担は国がするという財政的な措置もしっかりと取られます。

まとめ

この新型インフルエンザ等対策特別措置法はいわば政府の「伝家の宝刀」のようなものになります。

可決されれば被害は最小限に留まりますが、法的な裏付けによって同時に多くの国民に影響が出てしまうかもしれません。

しかし、現状の安倍政権の急な学校の休校や外出自粛要請にも全国民が協力している状況なので、そこまで大きく変わらないという声があるのも事実です。

その為、さまざまな視点から反対の声が上がっていますが、どういった形にせよ、新型コロナウイルスの1日も早い収束を心からお祈り申し上げます。

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