この記事は、現在精神障害を患っていて、精神保健福祉手帳の取得を考えている方に向けて、手帳を取得するメリットを就職の観点からご紹介します。
障害者枠での就労を考えているのなら、精神保健福祉手帳を取得すべきです。
実は、精神保健福祉手帳を取得して初めて、障害者枠で働くことができるんですね。
「継続して通院している」など、条件が整っていれば手帳の取得を目指せるので、ぜひとも検討してみてください。
精神保健福祉手帳は、どのようにして取得するの?
精神保健福祉手帳を取得すると、障害者枠で働くことができるわけです。
では、そんな手帳は、どのようにして取得するのでしょうか。
ここからは、精神保健福祉手帳を取得する方法について、提案をしてゆきます。
精神科などに通院していることが大前提
正確には、初診から6ヶ月以上経過していないと、精神保健福祉手帳の申請をすることはできません。
もちろん、途中で診察を止めたりすると、場合によっては申請条件を満たさなくなります。
このように、手帳を取得するためには、精神科などに通院していることが大前提なのです。
そもそも、精神病を治療するためには、通院することが大切ですよね。症状を和らげるためにも、そして手帳の申請条件を満たすためにも、通院を継続してください。
主治医に「手帳取得のための診断書」を書いてもらう
精神保健福祉手帳を取得するためには、「手帳取得のための診断書」を主治医に書いてもらう必要があります。
ぜひ、主治医の診察の際には、「障害者枠で働きたいから手帳を取得したい」と相談してみましょう。
きっと、「では診断書を書いてゆきますね…」という感じに、手帳取得にあたって動いてくれるはずです。
役所などで手続きをおこなう
精神保健福祉手帳を取得するためには、役所などで手続きをおこなわなければいけません。
また、手続きの際には、「手帳取得のための診断書」はもちろんのこと、申請書・印鑑などが必要になります。
このように、役所で手続きをすると、審査がおこなわれ、実際に手帳を取得することができるのです。(「役所での手続き」から「手帳取得」まで、1ヶ月~2ヶ月程度かかります)
ちなみに、手帳の取得に関する不明点は、精神科・役所・保健所などに相談することができますよ。
2年に1度の更新が必要
精神保健福祉手帳を取得した後は、2年に1度のペースで更新しなければいけません。
また、この更新の際には、「手帳継続のための診断書」が必要になりますし、役所などに行って手続きをしなければいけません。
ちなみに、手帳の有効期限の3ヶ月前から、役所などで更新手続きをすることができます。
もちろん、更新手続き後すぐに「更新された手帳」をもらえるわけではなく、だいたい1ヶ月程度はかかるようです。
だからこそ、「手帳を更新したいこと」は早めに主治医に伝えて、「手帳継続のための診断書」を書いてもらいましょう。
精神保健福祉手帳のメリットはたくさん
精神保健福祉手帳を取得する大きなメリットは、「障害者枠で働ける」というものでしょう。
しかし、それ以外にも手帳を取得するメリットは、たくさんあるものですよ。
どのメリットも、生活を楽にしてくれるものですので、ぜひとも活用してゆきたいものです。
税金控除を受けられる
精神保健福祉手帳を取得していると、自治体によっては、税金控除を受けられます。
例えば、住民税・相続税・所得税などを、控除される場合があるようですね。
また、携帯料金の割引を受けられたりと、「生活必需なサービス」が割引されることも多いものです。
観光施設などの入場料が免除される
観光施設などを利用するためには、入場料が必要になることがありますね。
しかし、精神保健福祉手帳を提示すれば、入場料が免除や割引されることがあります。
ディズニーランドなどのテーマパークは精神保健福祉手帳で割引になるほか、名古屋港水族館などは入場料無料で
このように、入場料免除・割引の制度をおこなっている観光施設は、意外にも多いものですよ。
自治体によっては公共交通機関が無料になる
精神保健福祉手帳を取得している場合、自治体によっては、公共交通機関が無料になります。
また、公共交通機関が半額になる自治体も、それなりにあるようですね。
公共交通機関が無料ですと、より気軽に外出できるため、積極的な社会活動につながることでしょう。
まとめ
障害者枠で働くためには、精神保健福祉手帳を取得しなければいけません。
そして、この精神保健福祉手帳は、精神科などに通院していないと取得できないのです。
障害者枠で働きたいと考えているのなら、精神科などの通院を継続しましょう。
そして、主治医に「手帳を取得したいこと」を、相談してみてください。