最近、利用をされる方が増えている「放課後等デイサービス」を知ってますか?デイサービスと聞くと年配の方の通所サービスを浮かべる方が多いかと思います。

しかし実は、障害のあるお子さん専門のデイサービスがあり、学校が終わった後や学校がお休みの日にそこで療育や自立に向けての支援サービスを受けることができます。

「知り合いやクラスのお友達が使っていると聞いたことあるけど実際はよくわかってない」という方に向けて、今回は放課後等デイサービスの説明と実際に利用をするまでの流れや費用について紹介します。

放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスとは、発達障害や知的障害などの障害のある就学児童(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。

この放課後等デイサービスは2012年の児童福祉法改正により設置されました。(以下児童福祉法 第六条の二の二)

この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

出典: 児童福祉法

この改正を機に、年齢や目的別に児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援へと再編成されました。

児童発達支援と保育所等訪問支援については下記の関連記事で説明していますので、参考にしていただければと思います。

放課後等デイサービスは誰が使えるの?

放課後等デイサービスを利用できる対象は、障害のある児童(小学生・中学生・高校生)ですが療育手帳や障害者手帳がなくても利用ができます。

その際は、医師や専門家の方が意見書等を提出し、利用の必要性が認められれば市町村から受給者証が発行されます。

この受給者証が発行されれば放課後等デイサービスを利用することができ、取得できたら1割の自己負担でサービスを受けることができます。

放課後等デイサービス事業所のタイプ

2〜3年で多くの放課後等デイサービス事業所が開所をしています。

最近の傾向としては、個々のニーズに答えるように色々なタイプの事業所があります。

一概には言えませんが療育型・預かり型の2つのタイプの事業所にわけられます。

預かり型放課後等デイサービスの特徴

預かり型放課後等デイサービスの特徴は、比較的自由に過ごすことが多くて遊びや個人のやりたいことをしてもらう事業所が多いです。

そして、送迎のサービスがあるところが多くレスパイトの面からも重宝されています。

療育特化型放課後等デイサービスの特徴

療育型放課後等デイサービスの特徴は、学習・就労・運動療育・生活能力などの特定の療育内容に特化した事業所が多いです。

個々の課題に応じてプログラムが組まれていることが多く、課題によってマンツーマンや少人数でも療育を展開していたりします。

送迎に関してはサービスを行っていない所が多いです。療育特化型の放課後等デイサービスの関連記事が下記のリンクになります。

放課後等デイサービスにはどのようなスタッフがいるのか?

放課後等デイサービスの事業は、児童発達管理責任者・専門職(保育士、作業療法士等)・児童指導員を各事業所に配置しないといけない決まりになっています。

児童指導員は、経験者や社会福祉士、教師や保育士などの児童分野で2年以上の経験者の方です。

このように障害福祉や児童福祉の分野に関して知識を持っている方が多く働いているのが放課後等デイサービスの特徴です。

放課後等デイサービスを利用する方法

利用をしたいと思ったらやらないといけないことがいくつかあります。

お住まいの市区町村の福祉担当者が親身になって相談に乗ってくれます。

担当の相談支援専門員の方がいらっしゃれば相談支援専門員でも大丈夫です。

保護者の方になにをやってもらうかなど親切に教えてくれます。

市区町村の障害福祉課に相談に行く

市区町村の福祉担当者に相談します。

放課後等デイサービスの利用にあたっては市町村から発行される「受給者証」が必要になりますので、まずその発行のために利用にあたっての理由・日数・いつから利用を開始したいのかなど聞き取りがあります。

そして、相談支援事業所や放課後等デイサービス事業所の情報を提供してくれます。

各市区町村で違うので確認して欲しいですが子どもと一緒に行くと一緒に聞き取りをやってもらえて後は保護者だけでいいのでスムーズです。

放課後等デイサービス事業所の見学・相談・体験

先ほどの事業所タイプを意識してどのような事業所が子どもにとって良いのかなどを考えて見学をします。

事業所によっては利用者数がいっぱいのところもあるので見学前に事前に電話で空き状況を確認しておくのがおすすめです。

見学〜体験〜契約となる事業所が多いと思うのでいつなら体験できるのかも確認しておくとスムーズです。

サービス利用計画書の作成

放課後等デイサービスなどの福祉サービスを利用するのにあたり、「サービス等利用計画書」というものが必要になります。

計画書は自分で作成するセルフプランもあるので必ず相談員を付けないといけないわけではないですが色々と大変なので相談支援事業所を利用して相談支援専門員を決めるのをおすすめします。

計画書や放課後等デイサービス事業所との段取りなどもやってもらえるので間違いが少なくスムーズです。

受給者証の発行と放課後等デイサービス事業所との契約

ここまで終わると後は各担当者が行ってもらえるので受給者証を待ちます。

受給者証が届いたら放課後等デイサービス事業所に連絡をして契約になります。

簡単に流れをまとめましたが市区町村によって違いますので必ず確認して下さい。

受給者証や放課後等デイサービスの契約について下記のリンクにより詳しくまとめてありますので、参考にしていただければと思います。

放課後等デイサービスの費用について

放課後等デイサービスは障害児通所給付費の対象となるサービスです。

先ほどの受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。

所得ごとの負担上限月額

原則一割負担ですが、前年度の年間所得によっては負担額が0円であったり、1割以上である場合もあります。

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(前年度の年間収入がおおむね890万円以下の世帯) 4,600円
上記以外(前年度の年間収入がおおむね890万円を超える世帯) 37,200円

まとめ

放課後等デイサービスについて簡単にまとめました。

実際に利用している保護者の方とお話をしても利用をして子どもが成長が目に見えてわかったと喜ぶ声もありました。

最近は、本当に内容が特化している事業所が増えてきているので利用を検討する価値があると思います。

お時間がある時に、ご近所の放課後等デイサービスを調べて見学に行ってみてはいかがですか?