早期療育は発達に心配のある未就学のお子さんにとって非常に大切だと思います。

今回の記事は未就学のお子さんが利用できる福祉サービス、「児童発達支援」の記事になります。

児童発達支援の対象のお子さんから利用手続きから料金まで詳しく解説します。

現在未就学のお子さんがいらっしゃる方で、お子さんの発達に心配があったり、療育の必要性を感じている方、児童発達支援を利用したいと思っている方は参考にしてみてください。

児童発達支援とは

児童発達支援とは、放課後等デイサービスのような障害のあるお子さんが通う障害児通所支援の中の1つです。

日常生活における基本的な動作や知識技能・集団への適応などの自立に必要な支援を受けることが出来る福祉サービスです。

2012年の児童福祉法改正で複数の障害に対応し、地域に住む障害のある子どもが療育を受けやすくするために始まった事業にが児童発達支援事業です。

児童発達支援の利用対象のお子さんは?

児童発達支援を利用できる対象のお子さんは、
「療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められた未就学の障害児」です。

具体的には、

・市町村が行う乳幼児健診などで療育の必要があると認められたお子さん

・保育所や幼稚園に在籍していて、指定児童発達支援事業所において専門的な療育や訓練の必要性が認められたお子さん

また、障害者手帳の有無は問わず、市町村から発行される受給者証があれば利用ができます。

放課後等デイサービスは就学している小学生から高校生までのお子さんですが、児童発達支援は未就学の6歳までのお子さんになります。

児童発達支援の施設の種類

児童発達支援の施設は各地域で以下の「児童発達センター」と「児童発達支援事業所」の2種類に分かれます。

児童発達支援センター

各地域における児童発達支援の中心的な役割を担っており、施設に通うお子さんの通所支援のほか、

地域にお住まいの障害のあるお子さんや家族への支援、保育園・幼稚園に在籍している障害のあるお子さんを預かる機関との連携等も行います。

児童発達支援事業所

障害のあるお子さんが身近な地域で支援を受けられる施設です。
児童発達支援センターよりも児童発達支援事業は通所しやすいよう、身近な地域にあり、療育を受けやすい施設となります。

児童発達センターは言語聴覚士や理学療法士などの専門的な支援スタッフが多数在籍しているのですが、大きな施設のためで地域のお子さんが多数利用していて頻繁に利用ができないため、

普段は身近な児童発達支援事業所利用し、定期的に児童発達センターを利用するのが一般的です。

児童発達支援の利用手続き・料金

利用方法・利用までの流れ

児童発達支援の利用までの流れは自治体によって異なります。

まずは、市区町村の福祉担当窓口や既に利用を検討している児童発達支援や相談支援事業所でどのような手続きが必要か相談しましょう。

その時に、見学や体験などができればしてみるのもいいかもしれません。

基本的には児童発達支援を利用するにあたって受給者証の申請が必要になります。

受給者証の申請・交付

児童発達支援を利用するにあたっては、市区町村の福祉担当窓口に障害児通所給付費支給申請書と障害児支援利用計画案を提出します。

障害児支援利用計画案は、基本的に市区町村にある相談支援事業所で作成を依頼します。

自治体によりますが、障害児支援利用計画案を家族や支援者が作成したセルフプランを提出できるところもあります。

そのほかの必要書類は市区町村によって異なります。

場合によっては医師の診断書や意見書なども必要なので、必要書類等は事前に窓口でよく確認しておくといいかもしれません。

書類を提出し申請をすると、受給者証を交付するための利用条件を満たしているか、お子さんに必要と考えられる利用日数などについて、市区町村の担当窓口が検討・調査を行います。

受給者証の申請から交付されるまで、1〜2ヶ月かかることもあります。

したがって、児童発達支援を利用したい時から逆算して早めに申請手続きをしましょう。

受給者証の交付が終わると、児童発達支援の事業所にて利用の契約手続きになります。

受給者証の給付決定内容と提出した利用計画案などをもとに、児童発達支援の事業所での支援計画が作成されます。

児童発達支援の契約時には、受給者証はもちろん印鑑や健康保険証、もし取得していれば療育手帳や障害者手帳などが必要になってくるケースもあります。

必要な持ち物は事前に確認しましょう。

利用契約が完了すると、決定した利用開始日から通うことができます。

利用料金について

児童発達支援は障害児通所給付費が対象となる福祉サービスのため、受給者証を取得すると国や自治体から利用料の9割が支給され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

利用日数の1割が自己負担なのですが、所得により上限が決められているので、日数が多くてもおやつ代やイベントの参加活動費などを除けば下記の料金以上の負担は発生しません。

利用上限に関しても、児童発達支援は放課後等デイサービスと同じ形になります。

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯:0円

市町村民税課税世帯(前年度の年間収入がおおむね890万円以下の世帯):4,600円

上記以外(前年度の年間収入がおおむね890万円を超える世帯):37,200円

まとめ

上記の内容が児童発達支援についてです。

就学児と未就学児の違い、細かい支援内容などにも違いがありますが、基本的な流れは放課後等デイサービスと似ています。

事業所によってはどちらも併設で行っている事業所もありますので、お子さんが安心して通える事業所であれば、

高校生まで利用できるまで入学にに合わせてそこの放課後等デイサービスを利用するのもいいかもしれません。