障害のある人に交付される障害者手帳ー。

障害者手帳という言葉は多くの方が聞いたことがあるかと思います。

しかし、障害者手帳の役割や取得することの意味を正しく理解されている方は少ないと思います。

周りからの目も気になるという方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは、障害者手帳の役割や取得するとどういったメリットがあるか、取得の方法まで詳しく解説していきます。

障害者手帳とは

障害者手帳とは、自治体から障害のある人に発行される手帳の事で、障害の種別によって「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療育手帳」の3種類に分けられます。

身体障害者手帳

身体障害者福祉法という法律に従い、身体に疾病があって障害が永続し、生活動作が不自由であること人に対して就学や就労を含む日常生活の場での支援や自立の目的で交付されます。

障がいの程度を表す1級から6級までの等級がありますが7級の障害は2つ以上重複すると対象になるなど組み合わせで認められることがあります。

精神障害者保健福祉手帳

精神保健福祉法という法律を基に統合失調症やうつ病などの精神疾患や自閉症スペクトラムやADHDなどの発達障害で生活に支障がある人に支援や自立の目的で交付されます。

等級があり1級から3級までとなっていて2年おきに更新する必要があります。

更新する際は医師の新たな診断書が必要です。

療育手帳

基になっている法律は特にありませんが、政府の通知に基づいて地方自治体の裁量により発行されているので、全国で一律の基準などはなく、名称や等級や区分も自治体によって様々です。

基本的には知的障害者更生相談所や医師から知的障害の判定や診断を受けた人が対象になります。

また、自治体によって年数は変わりますが数年に一度再判定をする必要があります。

注意

知的障害の定義から18歳以下の幼少期に取得されることが多く、18歳以上になってから知的機能に障害を患っても療育手帳の対象にはなりません。

手帳を取得することで受けられるサービス

障害者手帳を取得することで受けられるサービスがあります。

主なものを下記にまとめました。

障害者雇用枠での応募

障害者での採用に応募することができ、採用されれば自分の障害特性や体調面に配慮してもらいながら働きやすい環境で働くことが出来ます。

様々な料金割引

公的機関や一般の事業者などによって内容は変わりますが、医療費の助成や電気・ガス・水道などの公共料金や公共交通機関の運賃、携帯電話料金など幅広い分野の料金割引があります。

税金面の優遇

障害者控除として、所得税などの国税や自動車税などの地方税も優遇されます。国税は全国一律で割引額が決まっていますが、地方税は各自治体によって違いがあります。

障害者手帳のデメリット

障害者手帳は取得しているからと言って周りに公開されることや勤務先に提示する義務はなく、見せたくない場合はしまっておいたり、場合によっては返納することもできます。

取得による周りからの偏見を気にする必要はありません。

そのため障害者手帳を取得する事によって生じるデメリットは特になくプライバシーもしっかり守られています。

障害者手帳の申請の方法・必要書類

障害者手帳の申請方法や申請における必要書類は手帳の種類によって異なりますが、基本的には各自治体の福祉担当窓口に申請する形になります。

申請前と後で医師の診断書が必要であったりなど、窓口に申請する順序にも違いがあります。

どの手帳も申請から取得まで1~2ケ月程かかります。

それぞれの手帳の必要書類や申請手順を説明します。

身体障害者手帳の申請に必要な書類

1.交付申請書

2.医師の診断書

3.印鑑

4.健康保険証や運転免許証、パスポートなどの身元確認書類

5.縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影した本人写真

代理人が申請する場合は上記の書類に合わせて委任状や代理人の身分証明書が必要です。

身体障害者手帳の申請から交付までの流れ

1
「診断書」入手

自治体の福祉担当窓口で「診断書」の用紙を入手します。

2
「診断書」記入

自治体が指定する指定医に「診断書」を記入してもらいます。

3
提出

自治体の福祉担当窓口に記入してもらった「診断書」を含めた上記の必要書類を提出します。

4
交付

審査で障害等級が決定し、その後手帳が交付されます。

精神保健福祉手帳の申請に必要な書類

1.交付申請書

2.医師の診断書又は障害者年金証書の写し

3.印鑑

4.健康保険証や運転免許証、パスポートなどの身元確認書類

5.縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影した本人写真

代理人が申請する場合は上記の書類に合わせて委任状や代理人の身分証明書が必要です。さらに、精神保健福祉手帳に必要な医師の診断書は初診から半年が経過していないと作成されません。

精神保健福祉手帳の申請から交付までの流れ

1
初診

医師から初診を受ける。

2
「診断書」入手

半年後に自治体の福祉担当窓口に「診断書」の用紙を手に入れる。

3
「診断書」記入

医師に「診断書」を記入してもらいます。

4
提出

自治体の福祉担当窓口に記入してもらった「診断書」を含めた上記の必要書類を提出します。

5
交付

審査で障害等級が決定し、その後手帳が交付されます。

療育手帳の申請に必要な書類

1.交付申請書

2.印鑑

3.健康保険証や運転免許証、パスポートなどの身元確認書類

4.縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影した本人写真

療育手帳の申請から交付までの流れ

1
検査予約

自治体の福祉担当窓口にて判定の予約を行います。

2
検査

自治体の指定する専門の判定機関にて面接や検査等を受け判定をしてもらいます。

3
提出

判定の証明書と必要書類を自治体の福祉担当窓口に提出します。

4
交付

自治体が審査したのち、手帳が交付されます。

まとめ

一言に障害者手帳と言っても種類が様々なうえに、障害の種別によって交付される手帳は違い、申請方法も違ってきます。

ただ、手帳を取得することによって受かられる恩恵も大きく様々なことにたいする選択肢が増えるため自分にとって取得の必要性があるかどうかを検討してみるのもいいかもしれません。